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特許(Patent、パテント)とは

法令の定める手続により、国が発明者または特許出願人に対し、特許権を付与する行政行為。

特許は、有用な発明を公開した発明者または特許出願人に対し、その発明を公開したことの代償として、一定期間、その発明を独占的に使用しうる権利(特許権)を国が付与するものである。
特許権は、無体物である発明に排他的支配権を設定することから、知的財産権のひとつとされる。
日本の特許法においては、特許制度は、特許権によって発明の保護と利用を図ることにより、発明を奨励し、また産業の発達に寄与することを目的とするとされている(特許法1条)。

(Wikipediaより)

国際特許・世界特許とは

国際特許または世界特許とは、単一の手続によって取得可能、かつ、多数の国で有効な特許という仮想的な概念である。
このような特許は現在のところ概念上だけのもので、実際には存在しない。
特許権は国別(一部地域別)の独立した権利であり、それぞれの国(地域)で権利を主張するためには、その国(地域)ごとに個別に権利を取得する必要がある。

なお、PCT特許という語も使われるが、特許協力条約(PCT)は単一の手続で多数の加盟国に出願した効果を得られる制度であって、その後の特許取得のための手続きは各国別に行う必要がある。

(Wikipediaより)

なぜ特許出願が必要か

特許権を取得するには特許庁に対して特許出願を行う必要があります。
たとえば、発明を製品にして販売しようとするとき、特許権を取得せずに販売してしまうと、その発明を他人に模倣されてしまう恐れがあります。
特許権を取得することにより、他人の模倣を防止して自己のみが独占的にその発明を実施することができます。

特許と著作権の違いとは

特許と似ている権利の一つに著作権があります。
特許権も著作権も、知的創作物に与えられる知的財産権を保護する権利です。
特許は、アイディアという発想そのものを保護の対象にしています。
一方、著作権はそのアイディアの表現が保護の対象になっています。そして、文芸、学術、美術、音楽にその範囲を限定しています。
そのため、特許権と著作権が重複する分野は少ないようです。

また、特許は出願をしてお金を支払い、特許庁での厳しい審査を経て登録することで権利が発生します。
著作権は、権利の発生に手続きの必要がなく、登録しなくても創作した時点で勝手に権利が発生することになります。

特許法の所轄は特許庁で、著作権法の所轄は文化庁になっています。

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